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動植物検疫

動植物や人間の生命と健康を守るため、輸入国は通常、有害な病気やウイルス、生物による伝染防止を目的として、輸出入される動植物製品及び関連する容器・包装物に対して検疫措置を講じています。当事務所は、検疫基準の合理性、無差別的取扱い及び関連手続等の問題を含む、輸出入される動植物の検疫措置に関するソリューションを提供しています。当事務所は輸出入動植物の医薬品残留紛争に関する案件を数多く手がけ、貴重な実績を蓄積しています。


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