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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「上海市における国際海運センターの建設に関する条例」

「上海市における国際海運センターの建設に関する条例」

 2025-01-24222
[要約]上海国際海運センター及び関連法制度の整備計画

2024年12月31日、「上海市における国際海運センターの建設に関する条例」(16期第16号、以下「条例」という)は第16期上海市人民代表大会常務委員会第18回会議により審議・改正された。条例は2025年2月1日より施行される。

条例は計6章40条からなり、世界一流の国際海運センターの建設を新段階の目標とし、具体的な内容は以下の通りである。

条例第20条は、上海市がクルーズ経済を発展させ、クルーズ船の設計・製造組立・資材物流基地を建設し、国際一流のクルーズ船運航センターを建設する。 国内外のクルーズ会社を誘致し、市内に地域本部と機能性機関を登録・設置することや、法に従ってクルーズ船の国際線事業を行うことを推奨する。

条例第25条は、各種金融機関が海運関連企業に対して越境金融サービスを提供し、海運の特性に相応しい金融商品を開発し、海運金融サービスの専門化と利便性の向上を推奨し、海運業界の多国籍企業による世界または地域の資金管理センターの設立にサービスを提供する。

条例第27条は、仲裁機関、公証役場、商事調停機関、弁護士事務所が上海国際海運センター建設のために、法律サービス能力を高め、質の高い法律サービスを提供しようと推奨する。

条例第28条は、上海に本部を置き、世界の主要な海運企業と海運機関が参加する国際海運組織の設立を支持し、上海国際海運センターの発展条件を満たす海運関連企業、機関、国際組織が上海市への住所移転登記を推奨する。

条例第36条は、上海市における入国港に総合サービス窓口を設置し、入国者に多言語で、ワンストップ式な両替、モバイル決済、ネットワーク通信や役務相談などのサービスを提供することとする。


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