財政部、税務総局が「小型低所得企業への所得税優遇政策の更なる実施に関する公告」を発表
概 要
財政部、税務総局は3月18日、「小型低所得企業への所得税優遇政策の更なる実施に関する公告」を発表した。公告の実施期間は、2022年1月1日から2024年12月31日までである。
小型低所得企業の年間課税所得が100万元を超え300万元を超えない部分については、課税所得を25%に減額して計算し、20%の税率で企業所得税を納付する。小型低所得企業とは、国が制限又は禁止していない産業を営み、且つ年間課税所得が300万元以下、就労者数が300万人以下、総資産額が5,000万元以下等の3つの条件を全て満たした企業である。就労者数は、企業と労働関係を有する従業員の数と企業が受け入れた労務派遣社員の数を含む。就労者数と総資産額の数値は、企業の全年の四半期平均値により確定する。具体的な計算式は次の通りである。
四半期平均値=(四半期初値+四半期末値)÷2
全年四半期平均値=各四半期の平均値の全年での和÷4
年度の半ばに開業した場合又は経営活動を終えた場合は、実際の経営期間を1つの納税年度として上記の数値を確定する。