「中華人民共和国先物金融派生商品法」
概 要
「中華人民共和国先物金融派生商品法」が2022年4月20日、中華人民共和国第13期全国人民代表大会常務委員会第34回会議において可決され、2022年8月1日より施行される。
今回公布された「中華人民共和国先物金融派生商品法」は、計13章から成り、先物取引及び金融派生商品の取引行為を規範化し、各当事者の合法的な権利及び利益を保障し、市場の秩序と社会公共の利益を保護し、先物市場と金融派生商品市場による国民経済への貢献を促進し、金融リスクを防止、解消し、国の経済の安全を保護するために制定された。
この法律では、次のことを定めている。如何なる組織又は個人も、国務院の先物監督管理部門の審査承認を得なければ、先物取引会社の開設又は実質的な開設、若しくは先物ブローカー業務、先物取引コンサルティング業務の経営又は実質的な経営、若しくは経営を目的とした「先物」、「オプション」又はその他の混同や誤解を生む可能性のある名称の使用等を行ってはならない。
この法律では更に次のことを定めている。先物取引会社は、(1)合併、分割、休業、解散、又は破産申請を行った場合、(2)主な株主又は会社の事実上の支配者を変更した場合、(3)登録資本金を変更し、且つ持分構成を変更した場合、(4)業務範囲を変更した場合、(5)国務院の先物監督管理部門が定めたその他の重大事項に該当した場合、国務院の先物監督管理部門の審査承認を得なければならない。