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非銀行決済機関監督管理条例

 2024-01-22126
[要約]決済機構への規制強化

概 要

国務院が1218日に『非銀行決済機関監督管理条例』(以下『条例』という)を公表し、202451日より施行される。

『条例』は計660条からなり、以下の内容を重点的に規定されている。一、非銀行決済機関の定義とその設立許可を明確にしている。二、決済業務のルールを整備すること。三、ユーザーの合法的な権益を保護する。四、監督管理の職責と法的責任を明確にする。同条例は、決済業務の発展ニーズに適応し、決済業務を預金価値口座の運営と支払取引の処理の2種類に分け、また中国人民銀行に具体的な規則を制定する権限を付与した。決済業務管理要求を明確にし、非銀行決済機関は業務管理等の制度を健全化し、要求に合致する業務システム・施設及び技術を備え、決済業務の連続・安全・トレーサビリティを確保しなければならないと規定する。決済口座・準備金・決済指令などの管理規定を明確にし、決済口座はユーザーの実名で開設し、非銀行決済機関は準備金を流用・占用・借用してはならず、決済指令を偽造・変造してはならず、非銀行決済業界のリスクを防止するよう要求する。

 


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