侵入外来種管理弁法
概 要
農業農村部、自然資源部、生態環境部等は、侵入外来種の被害を防止し、農業・林業・牧畜業、漁業の持続的な発展を保障するため、「侵入外来種管理弁法」を合同で公布した。
「弁法」では、次のことを定めている。初めて持ち込んだ種について、持ち込んだ組織がその種の生態環境への潜在的な影響のリスク分析を行い、審査承認部門にリスク評価報告書を提出しなければならない。審査承認部門は、審査評価を速やかに実施し、評価の結果リスクがある場合、中国国内への侵入を許可してはならない。
「弁法」第25条では、次のように定めている。本弁法に違反し、許可なく無断で外来種を持ち込んだり、解き放ったり、投棄したりした場合は、「中華人民共和国生物安全法」第81条に基づき処罰する。犯罪を構成する疑いがあれば、法に従い司法機関に移送し、刑事責任を追及する。