北京市 北京市住宅賃貸借条例
[要約]「北京市住宅賃貸借条例」が2022年9月1日から施行
概 要
「北京市住宅賃貸借条例」が北京市第15期人民代表大会常務委員会第39回会議の2022年5月25日の審議で可決され、2022年9月1日に施行される。
この条例の第42条では、不動産仲介機関に対する従業員の就労情報カードの手続きを行う義務、従業員に対するカードの所持と実名での就労の義務を定め、更にサービスを提供する際は住宅賃貸借契約書、不動産仲介契約書に署名し、就労情報カード番号を記載することを求めている。
また、条例第46条では、次のように定めている。不動産仲介機関が仲介サービスを提供し受け取る手数料は、通常の場合、賃料1ヶ月分を超えてはならない。住宅賃貸借契約期間が満了し、貸主と借主が住宅賃貸借契約を更新又は再契約する際、不動産仲介機関は、再度手数料を受け取ってはならない。本条例第46条に違反し再度手数料を受け取った場合、住宅都市農村建設部門又は不動産主管部門により期限を設けて是正を命じられ、更に1万元以上2万元以下の罰金を課され、期限までに是正しない場合は、2万元以上10万元以下の罰金を課される。