『企業標準化促進弁法』
概 要
国家市場監督管理総局は8月31日、『企業標準化促進弁法』(国家市場監督管理総局令第83号。以下、「弁法」)を公布した。本弁法は、2024年4月1日より施行される。
弁法は計36条から構成され、主な変更点は以下の通り。
1、管理モデルの調整
企業標準の届出制度を自己開示制度に調整し、『企業標準化管理弁法』から『企業標準化促進弁法』に名称を変更し、企業の自主性を発揮させる傾向とみられる。
2、管理手段の改善
弁法は、企業が国際標準または国内外の先進標準を基準とし、推奨標準よりも高い技術要求を有する企業標準を設定することを奨励する。開示される機能指標と業績指標が推奨標準よりも低い、またはそれ以下の場合は、その旨を明確にする必要があるとされている。企業は国家の統一された企業標準情報公共サービスプラットフォームを通じた自己開示を奨励する。その他のルートで開示する場合は、公開ルートを明確にしなければならない。
3、促進措置の追加
弁法は、標準化された革新的な企業制度、または標準化された融資保証制度を確立した。また、自主的な技術革新を持ち、リーダーシップとしての効果を起こし、明確な経済的・社会的効果をもたらす企業標準を奨励する。なお、標準化試行建設を推進し、企業の標準化行為に対する良い実践を提唱している。