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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「上海市多国籍企業による人民元・外貨一体型資金プーリング業務試行管理規定」

「上海市多国籍企業による人民元・外貨一体型資金プーリング業務試行管理規定」

 2025-02-27135
[要約]上海市における多国籍企業による人民元・外貨一体型資金プーリング業務に係る施行細則

2025121日、国家外貨管理局上海市支局が「国家外貨管理局による多国籍企業の人民元・外貨一体型資金プーリング業務試行の最適化に関する通知」(匯発〔202431号)に基づき、「上海市多国籍企業による人民元・外貨一体型資金プーリング業務試行管理規定」(以下「規定」という)を発表した。「規定」は2025121日から施行する。

 

「規定」は計44条からなり、具体的な内容は以下の通りである。

1. 多国籍企業による資金プーリング業務の展開に関する条件を明確化すること。

国内外のメンバー企業数が計3社以上であること、また国内における全メンバー企業の前年度の人民元・外貨国際収支規模が合計70億元人民元以上相当であり、売上高が合計100億元人民元以上であり、かつ、国外における全メンバー企業の前年度の売上高が合計20億元人民元以上相当であることや、クロスボーダー資金管理のための内部管理体制を備えることなどの条件が求められる(第5条)。

2. 多国籍企業が資金プーリング業務を申請・届出・登録する際に必要な基本書類および特別書類を明確化すること(第7条)。

3. 多国籍企業がその国内メンバー企業に集中できる対外債務及び国外への貸付の上限額の計算方法および制限を明確化すること(第14条、第18条)。

4. 口座および為替の管理措置を規範化にし、利便性を向上させること。

多国籍企業の国内メンバー企業が国内の預金取扱金融機関から外貨ローンを借り入れる場合、原則として国内の主要資金口座へ入金してはならない(第26条)。また、国内の主要資金口座の資金運用が関連する中国人民銀行、国家外貨管理局の規定およびネガティブリストの管理要件を満たす場合、多国籍企業がその集中管理の上限額超えない限り、対外債務の借入、もしくは国外への貸付業務を行う際、その取引の真実性に係る証明資料を提携の銀行へ事前に逐一的に提出する必要はないと定められている(第32条、第35条)。


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