『最高人民法院による中華人民共和国「民法典」の権利侵害責任編の適用に関する解釈(一)』
[要約]「民法典」の権利侵害責任編の適用に関する解釈
2021年に中国「民法典」の施行に伴い、権利侵害責任編の法律規定に関する全体的な司法解釈が欠くため、裁判の実践において多くの問題が見られるようになった。権利侵害責任紛争事件を正確に審理するため、2024年9月26日、最高人民法院は、『中華人民共和国「民法典」の権利侵害責任編の適用に関する解釈(一)』(法釈【2024】12号、施行日は2024年9月27日、以下「法釈(一)」という)を公布した。
法釈(一)は全26条からなり、被後見人を不法に連れ去った場合の権利侵害責任、保護者の責任、不法行為の教唆・幇助の責任、教育機関の責任に関する実体的・手続き的規則、雇用単位の責任の適用範囲と労務派遣関係における権利侵害責任、自動車交通事故の賠償責任、製品責任の賠償範囲、飼育を禁止する獰猛な犬などの危険動物による損害責任、高所から投げられた物や落下物による損害賠償責任等を明確にしている。
法釈(一)は、権利侵害責任紛争事件を審理する際に、裁判実務上の重要な指針となるため、今後も裁判例の動向等を引き続き注視する必要がある。