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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 北京市 『北京市による行政処罰手続の実施に関する若干の規定』

北京市 『北京市による行政処罰手続の実施に関する若干の規定』

 2023-12-25109
[要約]2021年改正『行政処罰法』による改正、追加など

概 要

北京市人民政府は1121日、『北京市による行政処罰手続の実施に関する若干の規定』(政府令[2023]311号。以下、「規定」)を公布した。新たに改正された規定は、202411日から施行される。

規定は32条からなり、このうち2021年に改正された『行政処罰法』に基づき12条が改正され、5条が細分化され、11条が追加されている。

規定の内容には、行政処罰の立件、調査・証拠収集、審査、決定から行政処罰決定の送達、執行、結審までの各段階が含まれ、調査検査措置、調査の中止条件、事件処理期限、送達方式、結審条件などの実務上の問題について、行政機関の法執行者が調査検査で講じることができる具体的な措置、調査中止(終了)と結審の適用状況、事件処理期限延長の手続き要求および排除期間を明確にし、メッセンジャー送達方式などを追加している。

企業と個人にとっては、行政処罰不許可決定書の適用範囲および処罰不許可決定書の規範化内容が新たに追加され、当事者が過料の延期または分割納付を申請する手続および文書要求等が細分化されている。


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