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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 市場監督管理総局による一部の事業者集中事案の委託の試験実施について

市場監督管理総局による一部の事業者集中事案の委託の試験実施について

 2022-08-16247
[要約]市場監督管理総局が北京、上海、広東、重慶、陝西等5つの省(直轄市)の市場監督管理部門において一部の事業者集中事案の独占禁止審査の委託を試験実施

概 要

 国家市場監督管理総局は、北京市、上海市、広東省、重慶市、陝西省等5つの省(直轄市)の市場監督管理部門(以下、「試験対象省級市場監督管理部門」とする。)において、一部の事業者集中事案の独占禁止審査の委託を試験実施した。

 次に掲げる基準のいずれかを満たし、事業者集中簡易手続きが適用される事案(以下、「簡易事案」とする。)については、市場監督管理総局から試験対象省級市場監督管理部門に審査が委託される。

(1)  申告者の中の少なくとも一人の所在地が委託された部門に関連する地域(以下、「関連地域」とする。)にあること

(2)  事業者が持分、資産の買収、又は契約等その他の方法で他の事業者の支配権を取得し、その他の事業者の所在地が関連地域にあること

(3)  事業者が合弁会社を新たに開設し、合弁会社の所在地が関連地域にあること

(4)  事業者集中の関連する地域の市場が地方性のある市場であり、且つその地域市場の全部又は主要な部分が関連地域に属していること

(5)  市場監督管理総局が委託するその他の事案

 上記の委託条件を満たす事案については、市場監督管理総局に申告する。申告前に協議する必要がある場合は、申告者から市場監督管理総局又は省級市場監督管理部門に対し協議を申請することができる。試験期間は、202281日から2025731日までである。


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