「北京市外商投資条例」
概 要
5月31日、北京市十六期人民代表大会常務委員会第10回会議は「北京市外商投資条例」(以下、条例)を可決した。条例は総則、投資促進、投資保護、投資サービス、投資管理、法律責任及び付則で構成され、7月1日をもって施行される。主な内容及び要求は以下の通りである。
1. 北京は外商投資参入前国民待遇及びネガティブリスト管理制度を法により実行し、外国投資家・外商投資企業による京津冀区域においての投資活動の展開を奨励し、京津冀区域における外商投資のイノベーション連鎖、産業連鎖及びサプライチェーンの連動を推進する。
2. 北京は中国の銀行保険分野における外資金融機関参入に関する規定を基づき、要件に満たす外資機関が銀行カード決済業務を法により展開することを支援し、条件に満たす海外の専門保険機関が北京に保険会社を投資・開設もしくは株式を取得することを支持する。
3. 北京は外商投資の措置を改善し、市レベルでの統括、区を主体とし、市と区の連動、多方の参加による投資促進メカニズムを構築する。外商投資保護の措置を最適化し、外国投資家の合法収入は法に従って自由に送金及び引き出すことができる。外商投資分野における知的財産権の行政及び司法保護を強化し、苦情処理メカニズム、政府と企業とのコミュニケーションメカニズム及び多元的な紛争解決メカニズムを構築・改善する。
4. 北京は外商投資サービス体系を整備し、外商投資企業の登記登録プロセスを最適化し、法に従って外商投資企業の研究開発・製造・販売等に関するデータ越境について安全かつ秩序的な移転を促進する。海外職業資格認可目録を完備し、外商投資企業の関連人員の出入国及び滞在・居住を円滑化する。