『条件を備えた自由貿易試験区および自由貿易港における輸入情報技術設備の強制性製品認証要件を調整することに関する公告』
[要約]上海、広東、天津、福建、北京、海南で一部製品が対象
概 要
国家市場監督管理総局と税関総署は11月11日、『条件を備えた自由貿易試験区および自由貿易港における輸入情報技術設備の強制性製品認証要件を調整することに関する公告』(以下、「公告」)を公布した。
公告は、試行地域(上海、広東、天津、福建、北京の自由貿易試験区と海南自由貿易港)における輸入情報技術設備の強制性製品認証(CCC認証)の要件を調整することを決定した。具体的には、試行地域で輸入されたCCC認証範囲内の情報技術設備(CCC目録のうち製品コードの最初の2桁が09)について、認証依頼人はCCC認証を申請する際、自己声明評価方式を採用して製品がCCC認証の電磁適合性基準に適合していることを証明することができる。指定認証機関は、電気の安全部分のみの検査を行い、自己声明資料と検査結果を総合的に評価した上で認証決定を行い、認証証明書を発行する。