『国家知識産権局行政不服審査規程(意見募集稿)』
[要約]知的財産行政不服審査の手続きの明確化
概 要
2月7日、国家知識産権局は、新たに改正された行政不服審査法の実施に対応するため、「国家知識産権局行政不服審査規程(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)について意見公募の告示をした。
現行「国家知識産権局行政不服審査規程」は2012年9月1日から施行される。今回の改正は、新たに改正された「行政不服審査法」に基づき、知的財産行政不服審査の受理、審理、決定等の部分について対応する改正を行い、主な内容は以下の通りである。
意見募集稿は、行政不服審査の範囲を拡充した。第七条行政不服審査を申し立てることのできる事由について、集積回路配置、専利・商標代理管理等のその他の行政行為を追加・列挙した。また、意見募集稿は、行政不服審査の受理と審理の手続きを改善し、申請するための書類についての要求を明示し、申立人が特定のインターネットルートを通じて行政再審を申請できるとした。簡易手続き・普通手続きの適用および審理に関する手続的な要求を規定し、行政不服審査の中止と終了の事由を明確にした。
意見募集稿は、国家知識産権局は行政不服審査案件を審理する際に調停を行う場合について、調停に従うべき原則および調停書の作成・内容と効力等を規定している。