「北京市知識産権局による『北京市における中小企業知的財産集積発展エリアに係る認定と管理方法』の改正に関する通知」
2024年12月12日、北京市知識産権局は「『北京市における中小企業知的財産集積発展エリアに係る認定と管理方法』の改正に関する通知」(2024年京知局第175号)を公布し、「北京市における中小企業知的財産集積発展エリアに係る認定と管理方法」(2023年京知局第183号、以下「新弁法」という)を改正した。新弁法は主に北京市内で設置された中小企業のイノベーション創出ための場所(例えば、ハイテク産業の発展方向に相応しい産業園区、科学技術園区、インキュベーター等)や企業連盟、協会などの中小企業クラスターに適用する。新弁法は2024年12月12日より施行される。
新弁法計全7章16条からなり、具体的な内容は以下である。
1. 申請条件
申請者は産業方向、企業構成、知的財産権の保有数などの条件を満たす必要がある。また、完全な運営メカニズム(運営期間が3年以上である)、堅実な能力(知的財産に関する役務を3年以上従事する)、優秀な役務効果や不良信用記録がないことなどの条件を備える必要もある。
2. 申請及び認定の手続き
申請の組織、段階に応じる推薦、形式審査、専門家による評価、ウェブサイト公開などの手続きを明確にし、真実性や合法性に違反した場合には厳正に処理する。
3. 政策支援
政府が優良企業の育成を促進し、資源の配分を最適化にし、知的財産連盟の設立を指導し、企業と大学・研究機関との産学研連携を推奨する。また、財政年度の予算案に基づき、適切な経費支援を行う。
4. 管理及び評価
政府が毎年集積発展エリア内の各組織に対して評価を実施し、3年ごとに再評価を行う。正当な理由なく評価や再評価に参加しない組織や評価の結果が不合格となる組織に対して、半年以内に整備を求め、整備後も不合格となればその資格を停止する。虚偽の資料、不誠実な行為や資金を詐取する行為が発見される場合、状況に応じて認定資格を取り消し、財政給付金の払戻しを命じるものとする。