「外国会計組織による中国国内における業務活動管理弁法」の公布に関する通知
外国会計組織の業務活動を規制するため、財政部は近年の実務管理経験を踏まえ、2024年12月6日に「外国会計組織による中国国内における業務活動管理弁法」(以下、「弁法」という)を制定した。弁法は同日から施行され、2024年12月19日に公表された。
弁法は計33条から成り、外国会計組織の代表機関の設立、変更、活動などに関する手続きおよび届出の要件を明確化した。今後、国際交流と協力の促進、また会計組織およびその代表機関の合法的権益に対するさらなる保障が期待されている。
主な内容は以下のとおりである。
1.総則
• 弁法の立法目的、全体的な要求や適用範囲等を明確にした。
• 外国会計組織が中国での活動に係る業務主管部門、財政部および省レベルの財政部門の主要な職責分担を定めている。
2.登記と届出
• 代表機関設立申請の基本条件、受理部門、申請書類および仕様、審査処理期限、登録手続きを定めている。
• 外国会計組織の活動範囲が一つの省に関わる場合、代表機関の設立と変更事項につき、財政部門による承認が必要である。一方、その活動範囲が一つの省に限定される場合、省レベルの財政部門による承認が必要である。
• 中国国内に代表機関のない外国会計組織が国内で一時的な活動を行う際、政府に届出を行う必要がある。
3.活動に関する規範
• 毎年、外国会計組織の代表機関は業務主管部門に年間活動計画を提出し、承認された後、省レベルの公安部門で登記と届出を行う必要がある。
• 中国国内に代表機関のない外国会計組織が国内における一時的な活動を終了した後30日以内に、中国協力者は活動状況や資金運用に関する情報を省レベルの公安部門に届出を行う必要がある。
4.付則
• 外国会計組織の代表機関の業務範囲が変更した場合、別途な変更手続きを行う必要がある。