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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 国務院による「中華人民共和国専利法実施細則」の改正に関する決定

国務院による「中華人民共和国専利法実施細則」の改正に関する決定

 2024-01-22153
[要約]特許審査制度をより明確

概 要

国務院は1222日に『「中華人民共和国専利法実施細則の改正に関する決定』(以下、『決定』という)を公布し、2024120日より施行される。

『決定』は主に次のように改正されている。第一に、出願人の専利取得に便宜を図るために専利出願制度を整備する。第二に、専利審査の質を高めるために、専利審査制度を整備する。第三に、専利の保護を強化し、特許権者の合法的権益を保護する。第四に、専利サービスを強化し、専利の創造と転化運用を促進する。第五に、意匠の国際出願に関する特別規定を新たに追加した。『決定』に基づき、新たな細則では、電子出願を書面出願と見なすことを明確にし、電子出願による各種書類の提出及び送達に関する関連規定を完備する。優先権制度を細分化し、一定期間内に優先権の回復を要求し、優先権主張を追加又は改正し、先の出願書類を援用する方式で権利要求書、説明書又はその一部の内容を補足提出する条件及び手順を明確にする。一部意匠の専利出願書類に対する要求を明確にする。新規性を喪失しない場合を緩和する。


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