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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「水平型事業者集中に関する審査ガイドライン」

「水平型事業者集中に関する審査ガイドライン」

 2024-12-30313
[要約]水平型事業者集中の認定に関する方法、基準及び事例の公表

「水平型事業者集中に関する審査ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)は2024年12月2日に市場監督総局第29回局務会議で可決された。指針は2024年12月20日から施行される。

ガイドラインは、国際高水準経済貿易ルールと積極的に結びつき、公正な競争制度を改善することを全体の目的としている。また、ガイドラインは事業者集中審査業務の透明性を高め、審査制度をさらに規範化する上、事業者が国務院の独占禁止執行機関(以下、「執行機関」という)による事業者集中の評価を受ける際の影響に関する予見可能性を高めることを目指している。指針は、「中華人民共和国独占禁止法」(2022年第116号主席令により改正)、「国務院による事業者集中申告基準に関する規定」(2024年第773号国務院令により改正)、「事業者集中審査規定」(2023年第67号市場監督管理総局令)などの既存の規範に基づき、水平型事業者集中に関する審査の枠組みを構築するとともに、競争分析の基本要素に関するルール、及び水平的集中の独占による損害評価の分析方法を明確にしている。

ガイドラインは条文と事例を組み合わせた形式を採用しており、全12章87条かつ29の事例からなる。

主な取り組みは以下のとおりである。

•第2章:執行機関が審査する際、証拠の取得に関する手段、方法、および具体的な証拠の種類の明確化。

•第3章:異なる種類の事業者集中に関する関連市場の画定方法、及び特別な状況における関連市場の画定に関する考慮要素の詳細化。

4章:市場シェアと市場集中度の定義や役割、市場シェアと市場集中度の測定指標および方法、また市場シェアとHHI指数に基づく事業者集中のセーフハーバー・ルールの明確化。

56章:執行機関が非協調効果(単辺効果)や協調効果の存在を認定する際の方法や考慮要素の明確化

89章:執行機関が市場参入やバイヤーパワーなど独占による損害を排除する要素を認定する方法の明確化

1011章:集中や独占が発生するおそれのある場合、執行機関が効率、国民経済発展、公共利益や破産などの抗弁要素を認定する方法の明確化


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