「海南自由貿易港における原材料・補助材料に係る『ゼロ関税』政策の調整に関する通知」
海南自由貿易港の建設を支援し、企業の生産コストを削減するため、2025年1月24日に、財政部、税関総署、税務総局が「海南自由貿易港における原材料・補助材料に係る『ゼロ関税』政策の調整に関する通知」(財関税〔2025〕1号、以下「通知」という)を公表した。通知は2025年2月1日から施行する。
具体的な内容は以下の通りである。
1. 食品添加物、建築材料、化学製品、リチウム電池、機械部品など計297品目を海南自由貿易港の「ゼロ関税」原材料・補助材料リストに追加する。
2. 財関税〔2020〕54号、財関税〔2021〕7号、財関税〔2022〕4号の規定に基づき輸入された「ゼロ関税」ヨットおよび自社用生産設備(関連部品を含む)を修理するために使用する部品について、輸入関税、輸入関税增値税および消費税を免除する。ただし、税関の承認を得ず、輸入関税、輸入関税增値税および消費税を追加納付しない場合、「ゼロ関税」の部品を他の用途に転用してはならないものとする。
3. 「ゼロ関税」原材料・補助材料について、その使用目的が海南自由貿易港内の企業の生産に限定され、税関の監督を受け、譲渡が禁止されている。企業が法に従って破産した等の理由で「ゼロ関税」原材料・補助材料の譲渡が必要となる場合、譲渡前に税関の承認を得て、税金の追加納付等の手続きを行わなければならない。また、「ゼロ関税」原材料・補助材料およびその加工品の輸出については、現行の輸出貨物に関する税制を適用する。
4. 「財政部・税関総署・税務総局による海南自由貿易港における原材料・補助材料に関する『ゼロ関税』政策の通知」(財関税〔2020〕42号)におけるその他の「ゼロ関税」政策は引き続き適用する。