『上場会社株主の持株減少管理暫定弁法』
概 要
5月24日、中国証券監督管理委員会は「上場会社株主の持株減少管理暫定弁法」(以下、「持株減少管理弁法」)を公布し、公布日から施行した。
「持株減少管理弁法」は全31条からなり、「持株減少規定」の基本的な枠組みと主要な内容を概ね維持し、市場が反映した顕著な問題に対応して関連する内容を改善した。第一に、大株主の持株減少を厳格に規範化した。支配株主や実質的な支配者が、株価が当初の発行価格/基準価額を下回った場合または、配当金支払いが基準に達していない等の場合、集中入札取引やブロック取引を通じて持株を減少させることができないことを明確にした。また、大株主がブロック取引を通じて持株を減少させる前の事前開示義務を強化し、大株主と共同で行動する者が大株主とともに持株の減少制限を遵守することを求めている。第二に、迂回で持株減少の防止。契約譲渡の譲受人に6ヶ月間の待機を義務付け、離婚、解散、分立等による株式分割後も、当事者が共同して持株減少制限を遵守することを明確にした。また、裁判上の強制執行、担保による融資、証券による融資の債務不履行等、状況別に持株減少の関連要件が適用されることを明確にした。さらに、大株主が証券での融資による売却や当社株式を原資産とするデリバティブ取引に参加することを禁止し、譲渡制限付株式を流通株式としての貸付けや株主による譲渡制限付株式の売却を禁止している。第三に、規則違反の責任の詳細化。法令に違反した持株減少について、買い戻しを命じ、その価格の差額を上場会社に支払う措置を取ることができることを明確にし、罰則を科すべき具体的な状況を列挙している。さらに、上場会社及び取締役会幹事の義務が強化された。