Q2:新型コロナウィルス感染防止対策のためオフラインで労働契約を締結できない場合、労働契約の締結又は更新を先送りすることができるか。
A2:先送りすることはお勧めできません。「労働契約法」第10条では、労働関係を構築したが、同時に書面で労働契約を締結していない場合、就労開始日から1ヶ月以内に書面で労働契約を締結しなければならない、と定められています。司法実務において、新型コロナウィルス感染防止対策による交通の不便や通信困難等により客観的に労働契約を締結できず、企業が労働契約を悪意で締結しなかったわけではない場合、裁判においてはその期間中は控除されます。しかしながら、企業のリスクを減少し、労働契約未締結による2倍の給与支払いのリスクを避けるため、電子メール又はその他の電子データの方式により電子式労働契約を社員と締結若しくは更新することをお勧めします。そして、その後に書面の労働契約を追加で締結することを提案します。