「会社登録管理に関する実施弁法」
国家市場監督管理総局は2024年12月20日に「会社登録管理に関する実施弁法」(2024年国家市場監督管理総局令第95号、以下「弁法」という)を公布した。弁法は2025年2月1日より施行される。弁法は、2023年に改正された「中華人民共和国会社法」(2023年主席令第15号、以下「会社法」という)およびその関連行政法規を具体的に実施するため、会社登録管理の最適化と、企業情報の公開および透明性の強化を求めている。
弁法は計29条からなり、具体的な内容は以下の通りである。
1.会社登録資本金の登録について
弁法第5条および第7条は、会社法による払込期限に関する要求を再確認し、さらに以下の点を追加する:① 公開募集の方式で設立される株式会社が設立登録する際に、出資検査報告の提出を必要とする;②有限責任会社および株式会社それぞれ増資後の登記変更手続きを規定する。
弁法第6条は、出資方法について、会社法で出資持分および債権以外に、データおよび仮想通貨も出資として認められる可能性を明確にする。
弁法第10条は、会社登録資本に「明らかに異常である場合」について、一般的な判断基準を定める。即ち、出資期限が30年以上である場合、登録資本金が10億元以上である場合や、客観的常識に明らかに反する他の場合を「明らかに異常である場合」とする。
2.会社の管理に関する登録について
弁法第15条は、会社の董事・監事・高級管理職者が「会社法」第178条により任職資格がないことを知るまたは知るべき場合、会社は、30日以内にその者を解任し、解任後30日以内に登録手続きを行うべくとする。
弁法第23条は、登録抹消制度を規定し、会社が有効な法律文書により課せられる抹消義務の履行を怠る場合、登録機関が積極的に法院と連携し、抹消に係る情報を公示するべくとする。
3.登録および届出の利便性について
弁法第14条は、会社登録の連絡者について、届出の要求、仕事の職責、任用資格、ならびに連絡者変更時の届出期限を規定している。
弁法第16条および第26条は、会社が中介機関や他の自然人に登録、届出業務を委託する際の要求と罰則を明記している。また、株主の都合により会社が抹消登録を遂行できず、代理人に依頼する場合、代理人の身元や具体的な決議書類の要求について詳しく説明している。
4.その他の監督規定
弁法は、上記のほかにも、特定の人(法定代表者、董事・監事・高級管理職者、株主など)の個人の自由が法律に基づいて制限された場合の実名認証制度(第17条)、会社住所の登録に係る書類の要求(第18条)、登録または届出を許可しない状況(第19条および第20条)、および休業届出に関する情報の共有(第21条)について規定している。