「中華人民共和国印紙税法」等に関する事項の実施に関する公告
[要約]国家税務総局が印紙税の徴収管理や納税サービス等に関する事項について公告を発表、2022年7月1日から実施
概 要
国家税務総局は、「中華人民共和国印紙税法」を実行するため、印紙税の徴収管理と納税サービスに関する事項や土地増値税の優遇手続きの合理化等の問題について公告を発表した。この公告は、2022年7月1日から施行されている。
「公告」では、次のことを定めている。納税者が中国国外の組織又は個人で、中国国内に代理人がいる場合は、その国内の代理人を源泉徴収義務者とする。中国国外の組織又は個人の国内代理人は、規定に従い印紙税を源泉徴収し、国内代理人の機構の所在地(住所地)の主管税務機関に税金を申告し納めなければならない。
「公告」では更に次のことを定めている。土地増値税に関する従来の届出式優遇政策について、納税者が土地増値税の納税申告を行うときに規定に従い申告書の減税・免税欄に記入した場合、優遇政策を受けられる。関連する政策・規定の書類は、検査に備えて保管する。