Q2:新型コロナウィルスの影響により労働者との労働契約を適時に書面で締結又は更新できない場合の法的リスクは、どのようなものか。
A2:企業が新型コロナウイルス感染防止対策の影響により、客観的に、労働者との労働契約を適時に書面で締結又は更新できない場合、労働者と協議し合意すれば、電子式の労働契約の締結又は更新を採用することができます。企業が書面の労働契約を締結又は更新していないことを理由として、書面の労働契約の未締結又は未更新の期間中の給与の2倍を労働者が要求しても、その主張は支持されません。
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A2:企業が新型コロナウイルス感染防止対策の影響により、客観的に、労働者との労働契約を適時に書面で締結又は更新できない場合、労働者と協議し合意すれば、電子式の労働契約の締結又は更新を採用することができます。企業が書面の労働契約を締結又は更新していないことを理由として、書面の労働契約の未締結又は未更新の期間中の給与の2倍を労働者が要求しても、その主張は支持されません。