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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 上海市 『中国(上海)自由貿易試験区臨港新エリアにおけるデータ越境移転のレベル別・類型別管理弁法(試行)』

上海市 『中国(上海)自由貿易試験区臨港新エリアにおけるデータ越境移転のレベル別・類型別管理弁法(試行)』

 2024-03-2996
[要約]臨港新エリアのデータ越境移転におけるデータ処理者登録登記の開始

概 要

データ越境移転とオフショア金融などの分野でさらなるストレステストを推進し、国際データ経済産業園の建設を加速するため、28日、臨港新エリア管理委員会は『中国(上海)自由貿易試験区臨港新エリアにおけるデータ越境移転のレベル別・類型別管理弁法(試行)』(以下「弁法」という)を制定・公布した。弁法は、計721条からなり、企業によるデータ越境移転などの活動を指導する。

弁法は、データ処理者がデータ越境業務を行うとき、リスクの自己評価を行い、重要データを積極的に報告する必要があると定めている。自動車、金融、海運、バイオ医薬などの重点分野については、弁法がデータに対してレベル別・類型別の管理制度を定めている。データを重要性の順で、コアデータ、重要データと一般データの3つのレベルに分けている。コアデータの場合は越境移転を禁止し、重要データの場合は重要データカタログを作成し、一般データの場合は一般データリストを作成すると定めている。弁法によると、臨港新エリア管理委員会はデータの越境移転に対して日常的な監督と抜き取り検査を行う。


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