Q1:販売員が試用期間中に業績を上げられなかったため、採用条件を満たさなかったとして解雇することは、法律規定に違反しないか。
A1:「中華人民共和国労働契約法」第39条第1項、及び「中華人民共和国労働契約法実施条例」第19条第2項の規定で、労働者が試用期間中に採用条件を満たさないことが証明された場合、使用者は労働契約を解除できると定めています。
使用者が試用期間中に採用条件を満たさなかったことを理由として労働者との労働契約を解除するためには、次の要件を満たさなければなりません。
(1) 試用期間中の考課基準を明示していること。
(2) 採用条件が労働契約の目的に合致しており、その持ち場の業務や業務能力と関連性があり、明らかに遂行不可能であったり、一般的な労働者の平均レベルを超越していたり、差別的であったり、法律法規等に違反していたりする採用条件を設定していないこと。
(3) 労働者が採用条件を満たさないと使用者が判断した場合は、試用期間の満了前に、労働契約を解除することを労働者にはっきりと通知すること。
労働者が試用期間中に採用条件を満たさなかったことを証明する証拠を使用者が所持していない場合は、使用者が上記の理由で労働者との労働契約を解除することはできません。証拠がなく解雇した場合は、労働契約の違法解除による法的責任を負うこととなります。