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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「海南自由貿易港商事調停規定」

「海南自由貿易港商事調停規定」

 2024-12-31325
[要約]多様な商事紛争解決メカニズムの構築により、ビジネス環境を最適化する

「海南自由貿易港商事調停規定」(以下、「規定」という)は、2024年11月29日に海南省第7期人民代表大会常務委員会第14回会議で可決された。規定は、2025年3月1日から施行される。

 規定は計29条から成り、商事紛争解決メカニズムの多様化を構築し、海南自由貿易港の法治化されたビジネス環境の最適化を目的としている。主な内容は以下の通りである。

1.国際基準との調和

規定は、国際商事調停に関する「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約」などの通行規則や、中国香港などの実務経験を参考にし、既存の調停制度を改善した。

2.「調停優先」方針の強調

規定において、商事調停の適用を積極的に普及する方針が定められており、投資、金融、国際貿易、海事・海商、知的財産権などの分野において専門的な商事調停機関を設置し、事業者に対して契約における商事紛争解決条項に調停を組み込むことを推奨することも明記されている。

3.国際商事調停の発展への支援

規定は、商事調停機関規則と国際通行規則と結びつくことを推奨し、中国政府の管理の下、外国商事調停機関が海南自由貿易港内において事業機関を新設することを支持することも明記している。

 


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