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深セン市 「深セン市炭素排出権取引管理弁法」の政策に関する解説

 2022-09-06179
[要約]「深セン市炭素排出権取引管理弁法」の施行に伴い、深セン市人民政府が関連する政策の解説を8月23日に発表

概 要

 「深セン市炭素排出権取引管理弁法」が2022519日に深セン市人民政府の審議で可決され、202271日に施行開始された。深セン市人民政府は823日、この弁法に関連する政策について解説を発表した。

 この解説では、次のことを記載している。「弁法」第2条は、適用範囲を定めており、深セン市行政区域内の炭素排出権取引及びその監督管理に対し本弁法が適用され、全国炭素排出権取引の管理に組み入れられる炭素排出機関は、国の関連規定が適用される。

 この解説では更に、次のことを記載している。今回の弁法では、撤退に関する制度を整備している。「暫定弁法」で定めた深セン市からの転出又は解散・破産等の事由以外に、業務停止、閉鎖等により生産経営活動に従事できない場合、炭素排出量が3年連続で二酸化炭素当量3,000トン未満である場合、及び市の生態環境主管部門が定めるその他の事由を更に追加し、炭素排出管理の指向性を強化している。


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