『受益者情報管理弁法』
概 要
中国の会社登記制度によると、登記事項には会社名、登記住所、登録資本金、経営範囲などが含まれ、加えて、株主情報(株式会社の場合は発起人の名前あるいは名称)も含まれる。これらの登記事項は、国家企業信用情報公示システムを通じて社会に公開されている。しかし、株式所有構造が複雑で、株主が企業・法人や合資会社などの非自然人の場合、最終的な受益者(自然人)は登記または届出される事項ではないため、反マネーロンダリングなどの場面で政府の監督業務に一定の挑戦を与える。この点を踏まえ、中国人民銀行と国家市場監督管理総局は2024年4月29日に共同で「受益者情報管理弁法」(以下、「管理弁法」)を公布し、2024年11月1日から施行される。管理弁法は、受益者情報の届出制度を構築・改善し、ダミー会社、虚偽の登録資本金、複数のダミー会社の支配による株式保有などの不正行為を根源から防止することを目的としている。
管理弁法では、「届出主体」と「受益者」の定義と対象を明確にしている。「届出主体」とは、会社、合資会社、外国会社の支店を指し、「受益者」とは、届出主体を最終的に所有または実際に支配し、または届出主体の最終の収益を享受する自然人を指す。届出主体を便利にするため、管理弁法は「承諾による届出義務の免除」の簡素化措置を設けており、条件を満たす中小微企業はシステム内で承諾書を読み、チェックを入れて確認すれば受益者の情報をさらに記入して報告することが免除される。一方、株式(合資権益)所有構造が複雑な記録主体に対しては、人民銀行が「受益者情報届出ガイド」を発行し、届出作業の指導を行う。
また、受益者情報の保護について、管理弁法は情報の機密性を強調し、届出された受益者情報が社会に公開されないように保証し、政府部門や反マネーロンダリング義務の関係機関が法定職務を遂行する際にのみ照会可能であることを確保している。