「発明または実用新案の専利出願における援用加入制度に関するガイドライン」
2024年1月20日に施行された「中華人民共和国専利法実施細則」(2023年国務院令第769号により改正)において、「援用加入制度」が新設された。この制度は、一定の場合に専利権者に救済を提供するものであり、「発明又は実用新案の出願について、権利請求書、明細書に不足がある場合、又は誤って提出される場合、出願人が出願日に優先権を主張したことがあれば、提出日から2ヶ月以内又は国務院専利行政部門の指定期限内に、先願書類を援用する方法で追加提出することができる」とする。
発明者が援用加入制度を正確に理解し、利用するようにさせるため、国家知識産権局は、2024年12月24日に「発明または実用新案の専利出願における援用加入制度に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)を公表し、援用加入制度の背景、手続きの流れ、典型的な事例等を詳しく説明する。
ガイドラインは計4章、12のケースからなり、具体的な内容は以下の通りである:
第1章:援用加入制度の制度的背景を紹介すること。
第2章:援用加入制度の全体的な要求を説明し、援用加入制度が適用される主な4つの状況列挙し、即ち①提出された権利請求書と明細書に不足がある場合、②誤りがある場合、③一部不足がある場合、かつ④一部誤りがある場合に、援用加入制度を利用し出願書類を補足する際の審査手続きの流れと注意事項を説明し、各種な典型的な事例を紹介すること。
第3章:手続の面において、PCTに基づく出願が国内移行段階と実体審査段階の注意事項を説明すること。
第4章:援用加入制度の救済方法について、出願人が専利局からの通知に対し不服がある場合、その通知を受領した日から60日以内に、国家知識産権局に行政不服審査を申し立てることができ、また、通知を受領した日から6ヶ月以内に、北京知識産権法院に訴訟を提起することができると規定する。