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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「持続可能な発展に係る報告書の作成に関するガイドライン」

「持続可能な発展に係る報告書の作成に関するガイドライン」

 2025-02-26134
[要約]三大証券取引所がESG報告書の作成に関するガイドラインを発表する

2025117日、上海、深セン、北京証券取引所は「持続可能な発展に係る報告書に関するガイドライン」(以下、合わせて「ガイドライン」という)を発表した。具体的に、「『上海証券取引所における上場企業の自主監査ガイドライン第4号——持続可能な発展に係る報告書の作成』の発表に関する通知」(上証函〔2025210号)、「『上海証券取引所における科創板の上場企業の自主監査ガイドライン第13号——持続可能な発展に係る報告書の作成』の発表に関する通知」(上証函〔2025211号)、「『深セン証券取引所における上場企業の自主監査ガイドライン第3号——持続可能な発展に係る報告書の作成』の発表に関する通知」、「『深セン証券取引所における創業板の上場企業の自主監査ガイドライン第3号——持続可能な発展に係る報告書の作成』の発表に関する通知」(深証上〔202553号)、「北京証券取引所における上場企業の持続可能な発展に係る報告書の作成に関するガイドライン」である。

 

ガイドラインは2025117日から施行される。具体的内容は以下の通りである。

1. 強制開示と任意開示の組み合わせ

ガイドラインはESG開示の適用対象を明確にし、上場企業を強制開示主体と任意開示主体に分け、以下の条件を満たす者を強制開示主体とする。報告期間中、上証180指数、科創50指数、深証100指数および創業板指数に継続的に組み入れられているサンプル企業、国内でA株またはB株を発行し、かつ海外でH株、D株などの海外株式およびグローバル預託証券(GDR)を発行している国内外の上場企業が含まれる。

2. 発表時期においてESG報告と財務報告との整合性を保つ

ガイドラインは、企業に対し、各会計年度終了後の4ヶ月以内に、董事会の審議を経て報告書を開示することを要求し、またそれが年度報告書よりも早く提出されてはならないものとする。また、ガイドラインによると、「持続可能な発展に係る報告書」は独立した報告書の形で発表されるべきである。

3. 議題の開示要件

開示主体は「財務」と「影響」の2つの観点から21項目のESG議題の重要性について判断し、各議題の重要性に基づき異なる開示枠組みを採用すべきとされている。さらに、開示主体は業界の特徴及び自社の特徴を踏まえ、企業の戦略、関連する影響・リスク・機会、およびその他財務または影響に関わる重要性を持つ議題を特定し開示する必要がある。

なお、「財務」と「影響」の点でいずれも重要性のない議題についても、規定に従って説明を行う必要がある。

4. 持続可能な発展・ESGガバナンス構造の確立

ガイドラインによると、企業の持続可能な発展に関連するガバナンスは、通常、決策層、管理層、執行層の3層に分けられる。董事会は決策層において重要な役割を担い、ESGに関する決策を全体的に統括し担当することができるが、既存の専門委員会に委ね、もしくは董事会の下に担当のESG専門委員会を設置することも可能である。

5. ESG報告書の仕様

ガイドラインは上場企業に対し、持続可能な発展に係る報告書の仕様、開示の枠組み、開示項目の分類、開示項目の説明の作成方法を提供し、また定量的および定性的な開示項目についても例示を提供している。

 


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