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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『中華人民共和国両用品目輸出管理条例』

『中華人民共和国両用品目輸出管理条例』

 2024-10-31648
[要約]両用品目の輸出管理の強化・規範化

「中華人民共和国両用品目輸出管理条例」(以下、「条例」という)は、2024年9月18日の国務院第41回常務会議で可決され、2024年10月19日に公表され(中華人民共和国国務院令第792号)、2024年12月1日より施行される。条例は計6章50条からなり、主に以下の内容を規定している。

1. 全体的な要求について両用品目の輸出管理は、中国共産党の指導の下で、国家の全体的安全観を遵守し、国際平和を維持し、高品質な発展と高水準の安全を統合し、管理とサービスを改善し、両用品目の輸出管理のガバナンス能力を向上させる。また、両用品目の輸出およびその関連活動は、法律・規則を遵守し、国家の安全と利益を損なってはならないこと。

2. 適用範囲について。輸出管理法に基づき、両用品目および国家の安全や利益を維持し、拡散防止など国際義務を履行するために関連する品目の輸出管理が本条例に適用されることを明確にしている。また、規制化学物質などの品目の輸出管理に適用される規則の移行措置を定めている。

3. 管理体制について。現行の両用品目の輸出管理体制の安定を維持し、国家輸出管理に係る協調メカニズム、国務院の商務主管部門、税関、その他の関連部門、そして省、自治区、直轄市の人民政府商務主管部門のそれぞれの責任について規定している。

4. 貿易の円滑化措置について両用品目の輸出業者登録制度を廃止すること。両用品目の輸出政策の透明性と規範性を高め、輸出管理政策を策定する際の考慮要素や手続きについて明確にすること。両用品目の輸出管理ライセンスの円滑化措置及びその適用条件・手続を詳細化すること。

5. 輸出管理の各制度措置について管理リストの制定・調整および一時的な管理を実施するための手続きと要件を明確にし、両用品目の輸出に対する許可を実施すること。また、許可申請の条件や手続きについても定め、両用品目の最終ユーザーおよび最終用途の管理を厳格にし、管理リスト制度を詳細化し、注目リスト制度を設け、全体的な管理措置を改善すること。

6. 監督・検査について。監督・検査の実施主体、手続き、具体的な措置、輸出業者の報告義務や調査協力義務などについて明確にすること。


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