『判決及び裁定の執行拒絶刑事事件の処理における法律の適用に係る若干問題に関する解釈』
中国の民事訴訟においては、勝訴判決を得た後、執行が難しいという問題がある。その理由としては、執行制度の不備、一部国民の法治と誠実に対する意識の低さ、有限な司法資源などがある。通常行われている強制執行では効果がない場合、判決・裁定の執行拒絶罪(刑法313条)を利用して、条件を満たす被執行人に刑事責任を問われる。
2024年11月18日、最高人民法院と最高人民検察院は共同で、「判決及び裁定の執行拒絶刑事事件の処理における法律の適用に係る若干問題に関する解釈」(法釈[2024]第13号、以下「解釈」という)を公布した。解釈は2024年12月1日から施行される。
解釈は全16条からなり、主な内容は以下の通りである。
一、「執行能力があるにもかかわらず執行を拒絶し、情状が重大である」の状況を明確にする。主に、債権放棄、債権担保の放棄等で悪意による財産的権利利益の無償での処分、悪意による正当な債権履行期間の延長、虚偽の和解、虚偽の譲渡等による財産的権利利益の処分、明らかに不当に高額で他人の財産の譲渡を受け入れること、他人の債務について保証を提供すること等、悪意により責任財産を減少する行為により、判決や裁定を執行できない場合が含まれている。
二、執行義務を負う者が、執行能力があるにもかかわらず、執行を拒否する場合であって、「情状が特に重大である」5つの場合を明確化する。具体的には、虚偽の訴訟、虚偽の仲裁、虚偽の公証等による執行の妨害、多衆を集めて騒ぎを起こし、執行現場に突入したり、包囲攻撃、留置、殴打その他の暴力的手段によって強制執行員を物理的に攻撃したりすることにより、判決や裁定を執行できない場合などである。
三、訴訟手続きの開始後、判決・裁定が効力を生じる前に財産を隠匿または譲渡することは、判決・裁定の執行拒絶罪を構成する可能性があることが明確にする。
四、財産の隠匿や譲渡を協力した第三者は、共同犯罪の刑事責任を問われる可能性があることを明確にする。
五、加重事由と軽減事由の明確化について、「解釈」では、養育費、扶養料、慰謝料、医療費、労働報酬等の支払いに関する判決・裁定の執行拒絶が犯罪に該当する場合、刑罰を重くすると定めている。逆に、公訴が提起されるまたは第一審の判決が宣告される前に、すべて又は一部の執行義務を履行した場合、法律に従って刑罰が軽減または免除されることがある。
六、盗難品の回収と損失の回復手続きの明確化について、「解釈」は、被告人が判決・裁定執行拒絶罪で起訴された場合、故意による破壊、無償での処分、明らかに不当な価格での処分、虚偽の譲渡などの方法により、被告人が違法に処分した財産は、法律に従って取り戻され、または返金が命じられる。