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「深セン市における知的財産権の越境譲渡許可取引業務ガイドライン(試行)(意見募集稿)」

 2024-09-29328
[要約]知的財産権の越境譲渡許可に関するガイドラインの提供

2023年8月8日、国務院は、広東省、香港、マカオエリアの技術的提携に関する「河套深セン・香港科学技術イノベーション協力区セン園区発展計画」を公布し、広東省人民政府に対して、知的財産権の越境譲渡取引のルートを探索し、借用・複製できる知的財産権の証券化モデルを形成することなどを求めた。2024年8月9日、深セン市市場監督管理局は、「深セン市における知的財産権の越境譲渡許可取引業務ガイドライン(試行)(意見募集稿)」を公布した。 意見募集稿の主な内容は以下のとおりである

受理機関の指定:国家知識産権局が特許譲渡許可管理を担当する。商業主管部門が技術輸出入の管理を担当する

特許の越境譲渡転に関する主なプロセス明確広東省商務局に「技術輸出(輸入)許可証」(制限輸出(輸入)技術)を申請するか、深セン市商務局に「技術輸出(輸入)契約登記書」(自由技術輸出(輸入))を申請すること国家知識産権局に登録事項変更届を提出し、譲渡に係る証拠を提出すること。③登録事項変更手数料を支払うこと手続き適合通知書を取得すること⑤登録事項変更を公示すること⑥税金を納付すること。

特許の越境譲渡実施許可及び許可の主なプロセス明確

本ガイドラインは規範性文書ではなく、強制的なものではないことを明確にすること


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