条件を満たす自由貿易試験区及び自由貿易港における輸入税収政策措置の試行に関する公告
[要約]上海・広東・天津・福建・北京市の自由貿易区、海南島が適用
概 要
財政部、税関総署、税務総局などの5部門は12月27日に共同で『条件を満たす自由貿易試験区及び自由貿易港における輸入税収政策措置の試行に関する公告』(以下、『公告』という)を配布し、この公告は2023年12月27日より施行される。
『公告』は一時的に出国修理、一時的に入国修理、一時的に入国貨物の3つの内容を明確にした。 このうち、海南自由貿易港で登記しかつ独立の法人格を有する企業が運営する規定の飛行機・船舶(関連部品を含む)については、一時的に出国して修理された後に再入国して海南自由貿易港に入港する場合、それは付加価値があるか否かにかかわらず、関税を免除し、規則通り輸入段階の増値税及び消費税を徴収する。海外から上海・広東・天津・福建・北京自由貿易区及び海南自由貿易港に一時的に入港する所定の貨物について、入港時に納税義務者が税関に納税すべき金額に相当する保証金を納付し、或いはその他の担保を提供する場合、関税・輸入環節の増値税及び消費税を一時的に納付しないことができる。