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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『公正競争審査条例』

『公正競争審査条例』

 2024-06-2870
[要約]政府の意思決定の科学性と合理性を強化し、市場競争に対する政策の潜在的な干渉を減少

概 要

613日、国務院は「公正競争審査条例」(以下、条例)を公布し、公正競争審査の範囲、基準、メカニズムについて27項目の取り決めを行った。条例は、202481日により施行される。条例は、政策・措置の立案において、市場参入・退出に対する直接的または間接的な制限、商品・要素の自由な流通に対する制限を設けてはならないことを明確にしている。市場監督管理部門は関連政策・措置に対して抜き打ち検査を行い、本条例の規定に違反した立案担当部門に対して是正を督促しなければならないとされている。

条例の主な内容は次のとおりである。

1.公平競争審査の範囲の明確化。行政機関及び法律、法規で授権された公共事務を管理する職能を有する組織は、事業者の経済活動に関わる法律、行政法規、地方性法規、規則、規範性文書及び具体的な政策措置の草案を作成する場合、本条例の規定に基づき公平競争審査を行わなければならない。

2.関係者の責任の細分化。国務院は、公正競争審査調整メカニズムを設立し、全国の公正競争審査業務を統合、調和、指導する。国務院市場監督管理部門は、公正競争審査制度の実施を指導し、関連部門と地方が公正競争審査業務を実施するよう監督する責任を負う。県レベル以上の地方人民政府は、公正競争審査業務メカニズムを構築し、改善し、市場監督管理部門は、その行政区域において公正競争審査制度を組織し、実施する責任を負う。

3.公平競争審査の基準の明確化。政策・措置の立案には、市場参入・退出を制限又は形を変えて制限したり、商品及び要素の自由な流通を制限したりするような、生産経営コスト及び生産経営行為に影響を与える内容を含んではならない。

4.審査実施主体の明確化。部門が公布する政策・措置は、立案担当部門が立案段階で公正競争審査を行う。県レベル以上の人民政府が公布する政策・措置、または県レベルの人民代表大会とその常任委員会の審議に付される政策・措置については、県レベルの人民政府の市場監督管理部門が立案担当部門と連携して、起草段階で公正競争審査を実施しなければならない。

5.監督管理の強化。市場監督管理部門は関連政策・措置に対して抜き打ち検査を行い、本条例の規定に違反した立案担当部門に対して是正を督促しなければならない。本条例の規定に違反した政策・措置に対して、いかなる組織及び個人も市場監督管理部門に通報することができるとされている。


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