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「最高人民法院による前払式消費民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干の問題に関する解釈」

 2025-04-0279
[要約]前払い式消費に関する民事紛争の審理を最適化する

2025313日、最高人民法院は「最高人民法院による前払式消費民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干の問題に関する解釈」(法釈〔20254号、以下「解釈」という)を公布し、前払い式消費に関する民事紛争の適正な審理を促進し、消費者および事業者の権益を保護する。「解釈」は202551日より施行される。

「解釈」は計27条からなり、適用範囲、責任主体の認定、契約の解釈・効力・解除、前払い金の返還および賠償責任、資金持ち逃げの責任、事業者による証拠管理の責任などについて規定している。具体的な内容は以下の通りである。

 

1.適用範囲および責任主体の明確化

「解釈」は、家事サービス、ヘルスケア、託児などの生活消費分野における前払い式消費紛争に適用されるが、消費者が商品・サービスを一括で受け取る場合や、多目的プリペイドカードに関する紛争には適用されない。事業者が他人に営業許可証や名義を貸与し、消費者と前払い式消費契約を締結した場合、法に基づき責任を負う必要がある。また、商業施設の賃貸者には審査義務と過失責任があることを明確にした。

2.「不当条項」の規制および消費者権益の保護

「解釈」は、「返金不可」、「カード紛失による補償なし」、「カード譲渡の制限」などの不当条項を無効とする。消費者の権利行使のコストを増加する仲裁条項も無効とする。消費者のプリペイドカード譲渡の権利を保護し、消費者が事業者に通知することで譲渡は有効となる。ただし、時間制カードの譲渡に関しては権利濫用を禁止する。

3.消費者の契約解除権および返金権の付与

事業者が店舗を移転した場合、消費者の同意なく契約での義務を譲渡した場合、またはサービスを正常に提供できない場合、消費者は契約を解除する権利を有する。また、消費者は支払い日から7日以内であれば、前払い金の返還を請求できる(ただし、既に同等の商品・サービスを受け取っている場合を除く)。

4.賠償責任の明確化および不誠実行為の規制

前払い式消費契約が解除された場合の賠償責任を明確にし、事業者が従業員に支払う前払い金のコミッションは消費者の賠償範囲に含まれない。また、事業者が前払い金を受領した後、事業を停止し、商品・サービスを提供せず悪意をもって返金を逃れたことが詐欺行為に該当する場合、懲罰的賠償責任を負う。さらに、刑事犯罪に該当する場合は公安機関へ移送する。

5.返金ルールおよび証拠責任の規範化

消費者または事業者のいずれの責任によって返金が発生したかを区別し、それぞれの返金額の計算方法や利率を規定し、双方による誠実な履行を促す。また、事業者が前払い式消費契約の書面などの証拠を管理している場合、正当な理由なく提出を拒否した場合は、消費者の主張に基づいて事実認定が行われる。


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