Q1:新型コロナウィルス感染防止対策期間中に労働契約期間が満了した場合、労働関係は終了するのか。
A1:終了できません。人力資源社会保障部による「新型コロナウィルス感染による肺炎防止対策期間における労働関係に関する問題を適切に処理するための通知」では、
次のように定めています。「新型コロナウイルス感染による肺炎患者、疑似症患者、濃厚接触者の隔離治療期間又は医学観察期間、及び政府が行った隔離措置又はその他緊急対策により正常な労働を提供できない就労者について、企業は、その就労者のこれらの期間中の労働報酬を支払わなければならず、労働契約法第40条、41条に基づき就労者との労働契約を解除してはならない。」
上記の期間中に労働契約期間が満了した場合は、社員の医療期間、医学観察期間、隔離期間がそれぞれ満了するまで、又は政府が取った緊急対策が終了するまで延長されます。よって、新型コロナウィルス感染防止対策期間中に労働契約期間が満了した場合、法に従い延長する必要があります。