上海市 「行政罰情報の公示における『少額の罰金』の基準に関する規定」
[要約]上海市市場監督管理局が上海市内における市場監督管理に関する行政罰情報の公示について「少額の罰金」の基準を規定
概 要
「市場監督管理行政処罰情報公示規定」第13条第2項の規定に基づき、業務の実情を考え合わせ、上海市内における市場監督管理に関する行政罰情報の公示について「少額の罰金」の基準を次のように定めた。
個人に対する5,000元以下の罰金、法人又はその他の組織に対する5万元以下の罰金。
この規定は、2022年7月1日から施行され、有効期間は2027年6月30日までである。