科学技術部が「ヒトゲノム資源管理条例実施細則」の意見募集
概 要
「中華人民共和国ヒトゲノム資源管理条例」を実施し、各規定を着実に実行し、中国のヒトゲノム資源の管理効率を更に向上させるため、科学技術部は3月21日、「ヒトゲノム資源管理条例実施細則(意見募集稿)」を公布した。意見の公募は、2022年4月21日までである。
「実施細則」では、次のことを定めている。中国のヒトゲノム資源を利用し、国際提携による科学研究を行う場合、又はその他の特別な事由により中国のヒトゲノム資源を国外へ運送、郵送、若しくは携帯し出国する場合は、次に掲げる条件を満たした上で、科学技術部の許可を得なければならない。
(1)中国国民の健康、国の安全、及び社会公共の利益に危害を与えないこと
(2)法人格を有していること
(3)明確な国外の提携先があり、国外へ持ち出す合理的な用途があること
(4)ヒトゲノム資源を合法的に収集したこと、又は合法的な保管機関から取得したこと
(5)倫理審査を通過していること