『企業グループの財務会社の規範的かつ健全な発展の促進、監督の質と効果の向上のための指導意見』
概 要
4月29日、国家金融監督管理総局は「企業グループの財務会社の規範的かつ健全な発展の促進、監督の質と効果の向上のための指導意見」(以下、「指導意見」)を発表し、財務会社がコーポレートガバナンスメカニズム改革を深化させ、重要な領域におけるリスク管理の強化を指導する。指導意見は発行日から施行する。
指導意見は5部20条からなり、要点は次の通りである。
1.財務会社の主要な責任と業務の明確化。財務会社は、企業グループの主業を中心に金融サービスを提供し、企業グループの資金の集中管理を強化し、資金の使用効率を高め、全体的な運営コストを引き下げ、金融サービスの質を向上させなければならないとされる。つまり、財務会社が企業グループの営利の中心になってはならない。財務会社による同業市場での過剰な融資が厳禁されるため、企業グループの対外融資のルートとツールになることを防ぐ。
2.会社のコーポレートガバナンスの改善。企業グループが出資者の権利を濫用し、権限を越えて財務会社の経営管理に干渉し、規則に違反して財務会社の資金を流用し、短期的利益を追求して財務会社を操作し、規則に違反して不当な融資を行い、財務会社の持分の保有または管理を他人に委託し、または形を変えて委託し、規則に違反して持分の質権設定または信託を依頼するなどの行為を厳禁する。
3.グループ外事業のリスクへの着目。銀行間取引業務の形を変えて資金を長期的に融通する手段とすることを厳禁する。与信枠がない、または与信枠を超える同業業務を取り扱ってはならないとする。貿易背景の審査要求を厳格に実行し、手形業務を裁定取引の手段とすることを防止する。
4.審査の強化。株主の資質を厳格に審査し、出資資金の真偽を厳密に鑑別し、引受手形・銀行間取引等の波及リスクが存在する業務資格申請等を慎重に審査しなければならないとされる。