最高人民法院による「中華人民共和国民法典」契約編通則の適用における若干問題に関する解釈
[要約]契約紛争における解釈を明確に
概 要
最高人民法院は12月4日に「『中華人民共和国民法典』契約編通則の適用における若干問題に関する解釈」(以下、『解釈』という)を発布し、12月5日より施行される。
『解釈』には、一般規定、契約の締結、契約の効力、契約の履行、契約の保全、契約の変更と譲渡、契約上の権利義務の終了、違約責任と附則の9つの部分が含まれる。このうち、予約契約の認定については、『解釈』によると、当事者が、購入引受書、発注書、予約書等の形式により、将来の一定期間内に契約を締結する旨を約定し、又は将来の一定期間内における契約の締結を担保するために手付金を支払っており、将来的に締結される契約の主体、目的物等の内容を確定することができる場合、人民法院は予約契約の成立が認定しなければならない。当事者が意向書又は覚書等を締結する方式により、取引の意向だけを表明しており、将来の一定期間内における契約の締結については約定されていない場合、あるいは約定されているものの、将来的に締結される契約の主体、目的物等の内容を確定することは困難であり、一方が予約契約の成立を主張している場合、人民法院はこれを支持しない。