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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『上海市渉外海事・商事臨時仲裁推進弁法(試行)(意見募集稿)』

『上海市渉外海事・商事臨時仲裁推進弁法(試行)(意見募集稿)』

 2024-05-0395
[要約]上海は渉外海事・商事臨時仲裁モデルの建設を推進

概 要

34日、上海市司法局のウェブサイトに「上海市渉外海事・商事臨時仲裁推進弁法(試行)(意見募集稿)」(以下、「『弁法』」)に関するパブリックコメント募集の公告が掲載され、意見フィードバックの締切日は311日となった。臨時仲裁は、国際的に通用する仲裁モデルの一つであり、国際海事などの分野で広く採用されています。2023121日より施行されている「上海市国際商事仲裁センター建設推進条例」第20条は、「上海において、特定の仲裁規則に基づき、特定の人員が臨時仲裁を行うことが定められる」ことを探索することについて規定している。『弁法』は計20条からなり、臨時仲裁の具体的な業務の推進に有利である。

『弁法』は、臨時仲裁事件の適用分野が渉外海事、商事紛争であることを明確にし、上海で臨時仲裁を行うことを約定できる当事者の範囲を明確にした。特定人員の問題において、『弁法』は上海仲裁協会が臨時仲裁推薦仲裁人名簿及びプロフィールを公開し、当事者の指定を供することを支持し、当事者は、本市で法により登記した仲裁機構、国外仲裁業務機構の名簿内の仲裁人又はその他仲裁法に規定する条件に合致する人員を仲裁人とすることを直接に約定できること、仲裁人の選任方式を規定する。

また、「弁法」では特定のルールも明確にしている。第一に、上海仲裁協会が臨時仲裁規則を制定、公布し、当事者の約定適用に供することを支持すること、第二に、当事者は国際的に通用する仲裁規則又は全国的、市政府民政部門が登記した業界協会、商会が制定した関連仲裁規則の適用を約定することもできること、第三に、当事者は具体的な仲裁手続を約定することができるが、その約定は実施できるものでなければならないこと、第四に、関連業界団体、商会が制定した臨時仲裁規則の内容ガイドラインを明確にすることである。『弁法』は、本市で法により登記した仲裁機関及び国外仲裁業務機関が臨時仲裁サービスガイドライン又は規則を制定し、当事者の約定又は請求に基づき、仲裁廷成立の協力、仲裁廷の秘書、案件の財務管理、法廷尋問の施設、通信サービス及び案件ファイル保存等のサービスを提供することを提供する。

仲裁手続の推進を保障するため、『弁法』は、仲裁人が独立・公正を保ち、虚偽仲裁の識別・防止を強化し、公平かつ合理的に事件を処理し、不必要な遅延及び費用を回避しなければならないことを明確にし、裁決書の関連内容及び事件記録の保管について規定し、仲裁費用の範囲と確定要求を明確にしている。


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