新たに改正された違法な資金調達に関する刑事司法解釈が公布 インターネット融資、仮想通貨取引等に関して規定
概 要
最高人民法院は2月23日、「最高人民法院による『最高人民法院による違法な資金調達の刑事事件の審理において適用する法律に関する若干の問題についての解釈』の改正に関する決定」を公布した。
新たに改正された「解釈」では、不特定多数への違法な預金集めに関する罪の認定に対する4つの特徴要件は変更されず、インターネット融資、仮想通貨取引、ファイナンスリース等、新型の違法な預金集めの行為様式が追加され、さらに高齢者に関する分野に関する違法な資金調達についての顕著な問題に対し、「『高齢者対象サービス』の提供、『高齢者対象事業』への投資、『高齢者対象製品』の販売等により違法に資金調達を行った場合」という事由が追加され、P2P、仮想通貨取引、高齢者分野等の違法な資金調達に関する犯罪の取り締まりについて法律上の根拠を提供している。