Q2:使用者が従業員に対し職業訓練を行う際、服務期間を約定できるか。
A2:
使用者が労働者に対し、必須の職業訓練を行う場合は、服務期間を約定することはできません。「労働法」第68条では、「使用者が職業訓練制度を設ける場合は、国の規定に従い職業訓練経費を計上し、当該組織の実情に基づき、労働者に対し計画的に職業訓練を行わなければならない。技術職に従事する労働者に対しては、職場配置前に研修を行わなければならない。」と定められています。このように、労働者は、職業技能訓練を受ける権利があります。さらに、「労働契約法」第22条では、「使用者は、労働者に専門の研修費用を提供して専門技術研修を行う場合、労働者と契約を締結し、服務期間を約定することができる。」と定めています。ここでいう専門技術研修には、職業訓練は含まれないことは明確です。