最高人民法院による渉外民事及び商事事件の審理に国際条約及び国際慣例の適用における若干問題に関する解釈
[要約]国際条約の適用を明確化
概 要
最高人民法院は、12月28日に『最高人民法院による渉外民事及び商事事件の審理に国際条約及び国際慣例の適用における若干問題に関する解釈』(以下『解釈』という)を公表し、2024年1月1日より施行される。
『解釈』は全9条からなり、渉外民事及び商事裁判において国際条約及び国際慣例を適用する際に従った3つの原則を体現している。その主な内容は次のとおりである。第一に、国際条約を適用する裁判の根拠を明確にする。第二に、多くの国際条約にかかわる場合の適用原則を明確にすることである。第三に、国際条約の適用と当事者の意思自治との関係を明確にすることである。第四に、当事者が我が国に対してまだ発効していない国際条約を援用する場合、契約の権利義務を確定する根拠とすることができることを明確にする。第五に、国際慣例の明示的選択適用と補欠適用の問題を明確にする。第六に、国家の主権、安全と社会公共の利益を守る原則を堅持する。