『クロスボーダーサービス貿易特別管理措置(ネガティブリスト)』(2024年版)及び「自由貿易試験区クロスボーダーサービス貿易特別管理措置(ネガティブリスト)』(2024年版)
概 要
2024年3月22日、商務部は「クロスボーダーサービス貿易特別管理措置(ネガティブリスト)」(2024年版)(以下「全国版リスト」)及び「自由貿易試験区クロスボーダーサービス貿易特別管理措置(ネガティブリスト)」(2024年版)(以下「自由貿易区リスト」)を公布し、2024年4月21日より施行される。
2021年、我が国は初のクロスボーダーサービス貿易分野のネガティブリスト(海南自由貿易港クロスボーダーサービス貿易特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版))を発表した(地域的範囲は海南島全島にのみ適用)。海南版ネガティブリストの実施は、海南省のサービス貿易規模の急速な増加を力強く促進した。同ネガティブリストは国民経済業界の分類に基づき、国外サービス提供者がクロスボーダー方式(クロスボーダーデリバリー、国外消費、自然人移動モデル)でサービスを提供することに対する特別管理措置を統一的に列挙している。
今回の全国版クロスボーダーサービス貿易ネガティブリストは全部で71本あり、初めて全国範囲でネガティブリスト管理制度が確立され、クロスボーダーサービス貿易参入のハードルが明確になった。自貿試験区版クロスボーダーサービス貿易ネガティブリストは68条あり、自然人の職業資格・専門サービス・金融・文化等の分野に対して開放手配を行い、クロスボーダーサービス分野の開放拡大を秩序立って推進した。
今回発表された初の全国版リストは、主にこれまでそれぞれの具体的な分野に分散していた参入措置をまとめて1枚のリストにするとともに、リスト外の分野を明確にし、国内外のサービス及びサービス提供者の待遇の一致原則に基づき管理する。これにより、サービス貿易管理は、ポジティブリストのコミットメントから、ネガティブリストに含まれないサービス貿易品目は制限されないというネガティブリスト管理へと移行した。 クロスボーダーサービス貿易管理の透明性と予見可能性を効果的に高めた。
この2つのリストは計11の分野に関連しており、自貿試験区において自然人の職業資格・専門サービス・金融・文化等の分野に対して更に開放の手配を行った。例えば、金融開放の面では、条件を満たす海外個人が法に基づき証券口座及び先物口座の開設を申請することを許可し、海外個人が証券投資助言及び先物取引助言業務に従事することを申請することを許可する。全国版と比べて、自貿試験区リストは国外個人が競売師執業資格試験に参加することに対する制限を排除しており、国外の経営主体及び個人も通関申告業務に従事することを制限せず、香港・マカオの弁護士が法律顧問を務めることができ、及び認可を経て地区内の法律事務所が外国人弁護士を招聘して外国の法律顧問を務める律所等が中国国内で法律サービスに従事することができると明確に規定している。