×

WeChatを開いてQRコードをスキャンする
WeChatパブリックアカウントを購読する

ホームページ 錦天城法律事務所外国法共同事業について 専門分野 インダストリー 律師(弁護士)等の紹介 グローバルネットワーク ニュース 論文/書籍 人材募集 お問い合わせ 配信申込フォーム CN EN JP
ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『全国人民代表大会常務委員会による法定退職年齢の段階的延長に関する決定」及び「国務院による法定退職年齢の段階的延長に関する弁法」』

『全国人民代表大会常務委員会による法定退職年齢の段階的延長に関する決定」及び「国務院による法定退職年齢の段階的延長に関する弁法」』

 2024-09-28377
[要約]法定退職年齢の段階的延長

労働力供給、中国の平均余命、健康水準及び人口構造などの要素を考慮し、国務院は「国務院による法定退職年齢の段階的延長に関する弁法」を公布し、全国人民代表大会常務委員会により可決した。当該弁法は2025年1月1日をもって施行される。弁法の主な内容は次のとおりである。

2025年1月1日から、男性及び原法定退職年齢が55歳である女性は、法定退職年齢を4ヶ月ごとに1ヶ月延長し、それぞれ63歳及び58歳に順次引き上げる。原法定退職年齢が50歳である女性は、2ヶ月ごとに1ヶ月延長し、55歳に順次引き上げる

2030年1月1日から、従業員が月ごとに受け取る基本年金の最低納付年限を15年から段階的に20年に引き上げ、毎年6ヶ月ずつ増やす。従業員が法定退職年齢に達していても最低納付年限に満たさない場合は、規定に従い納付を延長すること、または、一括納付することによって最低納付年限に達し、毎月に基本年金を受け取ることができる

従業員が最低納付年限に達した場合、柔軟な早期退職を自主的に選ぶことができ、その早期退職は最長3年まで、女性の50歳、55歳及び男性の60歳の原法定退職年齢を下回ってはならないとされる。従業員が法定退職年齢に達した場合、職場と従業員が合意すれば、最長3年まで、柔軟に退職時期を遅らせることができる

失業保険金を受給しており、法定退職年齢まで1年未満の者については、失業保険金の受給期間を法定退職年齢まで延長し、法定退職年齢の段階的延長の実施期間中、失業保険基金は規定に従い年金保険料を支払う

国は特殊な職種に対する早期退職政策を規制し、改善する。坑内労働、高所労働、高温労働、特に負荷の大きい肉体労働など、国が定める特殊な労働に従事する従業員、及び高所で働く従業員は、条件を満たせば早期退職を申請することができる。


沪公网安备 31011502005268号 沪ICP备05002643号
Baidu
map