「国家知識産権局行政復議規程」
「国家知識産権局行政復議規程」(2024年国家知識産権局令第82号、以下「規程」という)は、2024年12月13日に第7回局務会議で審議・採択され、2024年12月30日に公布された。規程は2025年2月1日より施行される。旧「国家知識産権局行政復議規程」(2012年7月18日国家知識産権局令第66号、以下「旧規程」という)は同時に廃止された。
規程は計44条からなり、具体的な内容は以下の通りである。
一、行政復議の適用範囲の拡大。 旧規程により行政復議を申立できる専利出願、専利権、集積回路配置設計登録出願、配置設計の専有権などに係る事件に加え、商標登録出願、登録商標の専用権、地理的表示製品の保護、地理的表示における専用標章、政府情報公開などの事件も行政復議の範囲に属することが明確になる。
二、行政復議前置制度の適用範囲の拡大。当事者が国家知識産権局より政府情報の不開示、行政不作為、現場で作成された行政処罰決定など三種類の案件について不服がある場合、法院に提訴する前に、まずは行政復議を申し立てなければならないとする。
三、行政復議の手続きの利便性向上。(1)当事者は、国家知識産権局の指定ウェブサイトを登録し、オンラインで行政復議を申請することができる。(2)弁護士と基層の法律サービス関係者のほか、専利代理人、商標代理業者も申請者又は第三者から依頼を受け、代理人として行政復議に参加することができる。(3)国家知識産権局は行政復議の申立を受理する日から5日以内に審査しなければならないとし、行政復議の申立書の必要な内容についても明確に規定を設ける。
四、行政紛争の解決方法の最適化。(1)通常手続と略式手続の適用条件を明確にし、通常手続の場合、行政復議機関である国家知識産権局は、原則として当事者の意見を聴くべきと規定する。(2)自発的かつ合法的を前提として、調停と和解を実施できると規定し、調停書の作成、内容及び効力の明確化により、調停と和解を行政紛争の実質的な解決を図る重要な方法とする。(3)行政決定に関する変更、取り消し、違法確認、無効宣告などの是正措置の適用条件を明確にする。